相続放棄をお考えの方へ

相続放棄をお考えの方へ

借金を確実に相続放棄したい!

  • 遺産が、借金や保証債務ばかりだと判明した
  • 借金の額が大きいので、安心確実に相続放棄をしたい
  • 3か月経過後に、債権者から請求がきた
  • 遺産はいらないので放棄したい
  • 他の相続人と関わり合いたくない
  • 仕事があるので、平日役所や裁判所に行く時間がない
  • 手続が面倒そうなので、全部お任せしたい

故人の死亡による悲しみや不安に加えて、借金があることが判明した場合、今後どうすればいいのか、お困りの方も多いと思います。また相続問題で親族と揉めたくない、面倒なことに関わりたくない、というお気持ちの方も少なくないと思います。
そんな場合、相続放棄という手続をとることをお勧めします。相続放棄とは、家庭裁判所に対し、その旨を申述する方法によって行います。相続放棄をすれば、故人の財産や借金などの権利義務一切を承継せず、放棄することができます。
ただし、いつまでも相続放棄できるわけではありません。相続放棄の手続の期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月です。安心確実に相続放棄したいとお考えの方、当事務所に、是非ご相談下さい!

当事務所では
  • 相続放棄のご相談は、無料(初回30分)です。
  • 相続放棄をはじめとした相続問題を積極的な取扱分野としているため、豊富な経験を有しています。
  • ご相談内容について、守秘義務を徹底しています。
  • 3か月経過後の相続放棄も取り扱っています。
  • 遺産の調査や申述期間の伸長、限定承認手続も取り扱っています。
相続放棄手続きに関するご相談は
弁護士法人中部法律事務所にお任せください。

当事務所に依頼するメリット

01.安心価格

相続放棄の費用は、お一人あたり5万円(税込5万5000円、実費別)です。費用には、裁判所の対応、相続放棄書類一式の作成、面倒な戸籍の取得手数料(5通分)、相続放棄の受理証明書取得手数料が含まれています。
これら一切を弁護士に任せられることを考えれば、リーズナブルな価格です。
また、複数の相続人からご依頼いただくことにより、お一人あたりの費用をさらに抑えることができます。
→費用の詳細はこちら
相続放棄については、まずはお気軽に当事務所にお問い合わせください。

02.確実性

相続放棄には3か月という期限があるため、期限内に家庭裁判所に申立(申述)を行う必要があります。しかし、故人の死亡後は何かと忙しく、落ち着いた頃には死亡から数週間経過していることも少なくありません。
そのような場合に、短期間で相続放棄の申立に必要な書類を準備し、家庭裁判所に提出することは、大変な作業です。
当事務所は、相続放棄の経験が豊富であるため、戸籍の収集や申述書類の作成等確実な相続放棄手続を行います。
また、当事務所は弁護士事務所であるため、相続放棄の判断の前提となる財産・負債の調査や、相続放棄をしても受け取ることができる生命保険金等の調査についても、対応可能です。

03.債権者や裁判所に対する対応を、当事務所に任せることができます

当事務所は弁護士事務所であるため、債権者や裁判所に対して、全て代理人として対応できます。したがって、相続人様が直接債権者からの電話や裁判所からの問い合わせに対応する必要はありません。
特に、故人に借金がある場合、債権者からの督促などに対して、相続人様が直接対応すると、不適切な発言をすることによって不利益となる可能性もあります。
また、裁判所の手続も、弁護士に任せてしまえば安心・確実です。
なお、家庭裁判所に対して、代理人として対応できるのは、弁護士だけです。司法書士は代理人として対応することはできません。

04.法律問題の専門家があなたの味方になります

相続放棄の問題は、遺産分割や債務整理など関連する問題につながっている場合があります。例えば、他の相続人から、故人は借金ばかりだからと相続放棄をするよう求められたところ、調査の結果、実際は財産があり、受け取ることができたケースもあります。
弁護士は、法律トラブルを解決する専門家です。これら全ての法律トラブルについて、専門家である弁護士が心強い味方になります。

弁護士費用

01.安心価格

 

※他の相続人と一緒にご依頼の場合、追加1名につき、2万円(税込2万2000円)

<費用の例>
・相続人2名でご依頼の場合、1名につき3万5000円(税込3万8500円)
・相続人3名でご依頼の場合、1名につき3万円(税込3万3000円)

  • 全て実費別となります
  • 期限直前又は3か月経過後の相続放棄は、別途見積りとなります。
  • 戸籍の取得は、6通目以降1通1,000円(税込1,100円)の手数料が必要となります(標準的な戸籍取得数5通分は、パック料金に含まれています)。

相続放棄の流れ

01
ー ご相談 ー
  • 初回無料相談の実施!
  • 故人の相続関係、財産・負債の状況、相続放棄したい理由などをお伺いします。
  • 相談時に、相続放棄の見通及び費用のご説明・お見積りなどをいたします。
  • ご予約は、お電話又は 無料相談申込みフォーム にて受付しています。
  • 相続放棄のご相談は、全国対応していますので、事務所にご来所できない方は、電話相談にて対応させて頂きます。メールでのやり取りも可能です。

詳しくは、ご相談・ご依頼方法へ >

02
ー ご依頼 ー

ご依頼の際に、契約書及び委任状等の作成・交付を行います。なお、相続放棄費用の請求書は、ご依頼頂いた後、郵送で送付致します。

03
ー 申立準備(当事務所) ー

当事務所にて、申立に必要な資料等の準備、関係書類の作成、債権者への対応等を行います。

基本的な準備・対応事項

  • 亡くなった方及び相続放棄をする方の戸籍の調査・請求
  • 亡くなった方の最後の住所の調査・住民票除票又は戸籍の附票の請求
  • 相続人関係図の作成
  • 財産及び負債の整理
  • 相続放棄申述書の作成
  • 債権者対応
  • その他事案に応じて必要な書類作成等

申立準備が終わり次第、依頼者様に申立内容をご確認いただきます。

04
ー 相続放棄の申述 ー

当事務所が依頼者様の代理人として、管轄家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。

05
ー 家庭裁判所からの照会及びこれに対する回答 ー

家庭裁判所から、依頼者様の住所あてに「照会書」が届きます。照会の内容は、相続放棄の理由や放棄の意思を確認するものです。それに対する回答を、家庭裁判所へ提出します(郵送可)。照会書に対する回答についても、当事務所がサポートします。 なお、弁護士が代理人として申立を行う場合、申述人(依頼者様)に対して照会をしない裁判所もあります。

06
ー 相続放棄の申述受理 ー

家庭裁判所から当事務所に、相続放棄申述受理通知書が届きます。受理通知書は、受理がされたという連絡文書であるため、通知書が届いた後、当事務所にて「受理証明書」を取得します。これで手続きが完了となります。

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いいえ。そのようなことはありません。 弁護士は下記の弁護士法の規定により、法律上の守秘義務を負っています。 当事務所は当然これを遵守しておりますので、法律相談をしたことやその内容について他の人(相手方も含む)に知られるこ … 続きを見る>
依頼をお考えになるかどうかは相談者様のご判断にお任せしております。 当事務所では、弁護士から依頼を求めることはいたしません。依頼を希望される相談者様に対してのみ、契約手続をご案内させていただきます。 ご安心して、無料相談 … 続きを見る>
法律相談の際の持ち物は、次のとおりです。 ①身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証等)  ご本人様の確認をさせていただきます。 ②印鑑(認印可・シャチハタ不可)  ご相談後にご依頼いただく場合 … 続きを見る>
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