コラム

相続放棄の書類の書き方、必要書類について

 相続放棄を行う場合、どのように書類を記載し、どのような書類を提出する必要があるのでしょうか。

 まず、相続放棄の申述書という書類を作成します。これは、裁判所のHP等でもダウンロードできますし、同じ内容を任意の書式に記載しても構いません。

 申述書の書き方のポイントは次のとおりです。なお、申述人とは、相続放棄の申立を行う人、被相続人とは、相続放棄の対象となる亡くなった人のことを指します。なお、法定代理人等とは、申述人が未成年者や成年被後見人の場合に記載するものですから、そういった場合に該当しなければ、記載する必要はありません。

本籍

本籍をおいている地(住所地と一致する場合もありますが、住所地ではありません)を記載します。

住所

現在の住所地を記載します。なお、住民票と異なる住所を生活の本拠地としている場合は、当該生活の本拠地を記載します。

電話番号

連絡がつきやすい連絡先を記載します。携帯電話番号でも構いません。

職業

会社員、自営業、主婦、学生、無職等、職業の類型を記載します。

被相続人との関係

申述人について、被相続人からみた関係(父が亡くなった場合に、子供が相続放棄する場合は、「子」となります。

家庭裁判所

被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所を記載します。

相続の開始を知った日

民法915条の起算点となる日を記載します。詳しくはこちらを参照ください。

放棄の理由

相続放棄をする理由については、広く認められています。したがって、相続に関わりたくない、債務超過の可能性がある、といった内容でも構いません。

相続財産の概要

分かる範囲で、財産と負債を記載します。分からない場合は不明でも構いません。

 次に、相続放棄を行うために必要な書類を準備します。一般的なケースの必要書類は以下のとおりです。

被相続人の最後の住所が分かる書面

被相続人の住民票の除票や戸籍の附票が該当します。

申述人の戸籍謄本

放棄をする方の現在戸籍謄本です。抄本でも構いません。

申述人が被相続人の相続人であることが分かる書面

 相続放棄を行うことができるのは、被相続人の相続人のみです。したがって、被相続人の相続人であることが分かる書面が必要となります。 詳しくはこちらを参照ください。

その他

必要に応じて、その他の書類を提出します。

  相続放棄は、3か月という期間が決まっている手続です。相続開始後は葬式や遺産の整理などで慌しく、気づいたときには何週間も過ぎていた、ということもあります。相続放棄を検討している場合は、うっかり期限が過ぎてしまった、ということのないよう、早めに準備をすることをお勧めします。

  名古屋の中部法律事務所では、相続放棄について、弁護士にすべて任せることができる楽々パックサービスを実施しています。これは、戸籍の収集から申立書類の作成、受理証明の取得までを安心確実にお任せできるサービスです。詳しくはこちらをご参照下さい。相続放棄でお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談(無料)下さい。

ご利用にあたっての注意事項

● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。