基礎知識

相続放棄と遺産分割協議

相続放棄は、家庭裁判所に申述することにより、被相続人(故人)の権利義務一切を引き継がない方法です。
これに対し、遺産分割協議は、遺産をどのように分けるかという共同相続人間の合意に過ぎないため、相続債権者を拘束することができません。
したがって、遺産分割協議で相続債務を承継しないと決めたとしても、相続債権者は法定相続分にしたがって、各相続人に請求することが可能です。

相続放棄と遺産分割協議の効果

相続が開始した場合に、それまでの相続人同士の話し合いによって、長男が全て引き継ぐから自分は関係ない、といった理由で相続を放棄する場合があります。

相続を放棄する方法は2つあります。1つは、家庭裁判所に相続放棄の申述(申立て)を行う方法です。もう1つは、自身が取得する相続財産がないことなどを内容とする遺産分割協議書に署名捺印して、印鑑証明書を提出する方法です。

1つ目の家庭裁判所への相続放棄申述(申立て)は、相続人たる地位そのものを放棄する手続です。したがって、相続放棄が正式に受理されると、法律上初めから相続人ではなかった扱いとなります。

2つ目の遺産分割協議書への署名捺印は、相続人間で財産を分け合うための合意書です。したがって、例えば長男が財産も借金も全て相続するといった遺産分割協議書に署名捺印すれば、相続人間においてはその内容で遺産分割は確定します。 

しかし、この場合に借金などのマイナスの財産については、相続人間の合意で長男が引き継ぐと合意したとしても、それはあくまで内輪の話であって、債権者に対して「長男が借金を全部相続したから、自分は払わない」などと合意内容を主張することはできません。この場合、債権者は法定相続分の割合で各相続人に請求することが可能です。

したがって、相続財産をもらわない相続人は、少しでもマイナスの財産が存在する可能性がある場合、弁護士に相談の上、家庭裁判所に相続放棄の申述(申立て)を行う必要があります。

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