相続放棄を行う場合、具体的な手続の流れを知っていると、安心だと思います。そこで、以下に大まかな手続の流れを記載します。なお、ここでは専門家に頼まず、自分で手続を行う場合を想定して記載しています。
ステップ1 期限の設定
まず、相続放棄の期限を設定します。
相続放棄には期限があり、民法で「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に相続を承認するか放棄するか等を決めなければなりません。相続を承認する場合は、何もしなければ承認となるのでいいのですが、相続を放棄する場合は、上記期限内に管轄の家庭裁判所に対して申述(申立)を行う必要があります。
通常は、被相続人(亡くなった方)の死亡日から3か月後を期限とし、余裕をもって期限の2週間前までには申述(申立)を行うのがよいでしょう。
ステップ2 必要書類の準備
次に、相続放棄に必要な書類を準備します。
どのようなケースであっても、①被相続人が死亡したことが分かる戸籍、②被相続人の住民票除票等、③相続放棄を行う方が相続人であることが分かる戸籍、は必要です。
戸籍関係は、本籍地の役所で取得する必要があり、遠方の場合は郵送での取得も可能です。
ステップ3 申述書類の作成
ステップ2で取得した書類を参考に、申述書類を作成します。申述書類の雛形は、裁判所のHPからダウンロードすることも可能です。
ステップ4 管轄の家庭裁判所へ提出
上記の申述書類及び必要書類を併せて、管轄の家庭裁判所(亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に提出します。印紙代は申述人一人あたり800円ですので、予め郵便局等で購入しておくとよいでしょう。また、予納郵券が必要となる場合がありますので、事前に裁判所に確認しておくとスムーズです。
ステップ5 家庭裁判所からの照会への回答
管轄の家庭裁判所から、相続放棄が本当に真意に基づくものか等の確認のため、照会書が届きます。届いた内容に記入の上、返送を行います。
ステップ6 申述受理
相続放棄を家庭裁判所が受理した場合、申述を受理した旨の通知が届きます。なお、申述受理日の日付が、死亡日から3か月経過していることがありますが、申述自体を相続開始から3か月以内に行っていれば、受理日が3か月経過後であっても問題はありません。
ステップ7 受理証明書の取得
相続放棄を受理した旨の通知だけでは、相続放棄が受理されたことの証明書としては使用できません。別途、「相続放棄申述受理証明書」という書類を請求する必要があります。なお、この請求は、1件につき150円の印紙を貼付の上請求する必要があります。
相続放棄といっても、意外と手間や時間がかかるものです。ここでは記載していませんが、そもそも相続放棄をすべきかどうか、遺産にどのようなものがあるか、といった判断や調査を行う場合には、さらに時間を要することになります。
3か月という期間がある以上、相続放棄を少しでも検討している場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。なお、当事務所の相続放棄サービスについては、こちらをご参照ください。