3か月経過後の相続放棄
相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない(第915条)。」と定められています。
しかし、被相続人(故人)の死亡から3か月経過後に、突然債権者から内容証明郵便が届いた場合など、相続放棄の申述を受理しないことが酷なケースがあることも事実です。
そこで、一定の場合には、3か月の熟慮期間経過後の相続放棄の申述受理が行われています。
3か月経過後の相続放棄に関する判例
この点、最高裁昭和59年4月27日判決は、「相続放棄の熟慮期間は、原則として相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が相続人となった事実を知った時から起算すべきものであるが、相続人が右各事実を知った場合であっても、右各事実を知ったときから3箇月以内に相続放棄をしないのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるについて相当な理由がある場合には、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきである」と判示しています。
したがって、明らかに上記要件を欠いている場合でなければ、「相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時」から3か月以内に相続放棄の申述を行えばよいことになります。