3か月の熟慮期間内に決められないときは
3か月の熟慮期間内に相続を承認するか放棄するか決められないときは、相続の承認又は放棄の期間伸長の申立を行います。
熟慮期間の伸長
相続が開始した場合、相続人は3か月の熟慮期間内に遺産の調査を行い、承認するか相続放棄するかの選択をすることになります。
しかし、故人が会社を経営するなど遺産内容が複雑であったり、遺産が遠隔地にあるなどの理由で調査に時間がかかる場合には、熟慮期間内に選択をすることが困難であるため、申立により、熟慮期間の伸長が認められます。
申立権者
熟慮期間伸長の申立は、利害関係人又は検察官が行うことができます。
利害関係人とは、相続の承認又は放棄によって法律上の利害関係を有する者のことをいいます。具体的には、相続人、相続債権者、受遺者、相続人に対する債権者、次順位の相続人などがこれにあたります。
なお、共同相続人は、自身の熟慮期間伸長の申立のみならず、他の共同相続人の熟慮期間の伸長を申し立てることもできます。ただし、期間の伸長は各相続人について個別に判断されるため、一部の相続人について期間伸長が認められたとしても、他の共同相続人の熟慮期間に影響はありません。
熟慮期間の伸長申立を行う裁判所
相続の承認又は放棄の期間伸長の申立は、被相続人(故人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。最後の住所地とは、通常は最後の住民票上の住所となりますが、死亡時点において実際に住んでいた住所が住民票と異なる場合は、実際に住んでいた住所となります。