限定承認とは
限定承認とは、故人の権利義務(財産や負債)を全て承継するものの、負債については、承継した財産の限度でしか責任を負わない、という方法です。
限定承認の手続
限定承認は、相続によって得た財産の範囲で相続債権者及び受遺者に弁済し、なお残余財産があれば、限定承認をした相続人が取得するという一種の清算手続きです。
限定承認手続きの流れは、概ね以下のとおりです。
①相続財産の目録の作成 | 債務を弁済する原資となる財産の内容等を明らかにすることで、債権者等の利益を保護する必要があるため、目録の作成が義務付けられています。ただし、当該目録は、知ることのできた限度で作成すればよく、調査にも関わらず財産や負債を明らかにすることができなかった場合には、その旨報告すればよいとされています。 |
②限定承認の申述 | 相続人が複数いる場合には、相続放棄をした者を除き、共同相続人全員が共同して申述する必要があります。 |
③限定承認の申述受理の審判 | 限定承認の要件を具備しているか否か等を審査の上、申述受理又は却下の審判がなされます。 |
④相続財産管理人の選任 | 相続人が一人の場合はその方が、複数いる場合は裁判所が相続人の中から一人を相続財産管理人に選任します。 |
⑤相続債権者等に対する公告・個別催告 | 相続財産管理人は、官報により、すべての相続債権者及び受遺者に対し、請求の申出をすべき旨を公告し、かつ、知れたる債権者及び受遺者には、各別に申出の催告をしなければなりません(927条)。 |
⑥弁済のための相続財産の換価 | 前記相続債権者等に弁済するため必要があるときは、相続財産を競売によって換価するのが原則となります(932条)。 |
⑦相続債権者等への弁済 | 換価財産をもって、相続債権者等への弁済を行います。支払いきれない場合は、按分弁済となります。 |
⑧残余財産の取得 | 相続債権者等に弁済した後、残余財産があれば、限定承認をした相続人がこれを取得します。 |