基礎知識

相続放棄に必要な書類

相続放棄に必要な書類は、以下のとおりです。

基本書類

1.相続放棄の申述書
2.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
3.被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を証する住民票除票又は戸籍の附票
4.申述人(放棄する方)の戸籍謄本

上記に加えて、書類が必要となるケース

●相続放棄をする方が、被相続人(亡くなった方)の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合、上記1~4に加えて、次の書類が必要となります。

5.被相続人(亡くなった方)の出生から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
6.被相続人(亡くなった方)の子(及びその代襲相続人)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
7.被相続人(亡くなった方)の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

●相続放棄をする方が、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹及びその代襲相続人(甥や姪)(第三順位相続人)の場合、上記1~4に加えて、次の書類が必要となります。

5.被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
6.被相続人(亡くなった方)の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
7.被相続人(亡くなった方)の父母・祖父母等(直系尊属)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
8.相続放棄をする方が、代襲相続人(甥や姪)の場合、被代襲者(本来の相続人、亡くなった方の兄弟姉妹等)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

●その他の書類

内容に応じて、債権者からの通知書等の疎明資料を提出します。
※同じ書類は1通で足ります。
※同じ被相続人に関して、相続放棄等の申立がなされている場合、既に提出されている書類を再度提出する必要はありません。例えば、他の共同相続人が既に相続放棄を申し立てている場合、共通する書類(被相続人の死亡の戸籍や住民票の除票等)は、再度提出する必要はありません。

 

 

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