相続放棄の注意点
相続放棄の注意点(法定単純承認)
相続人は、限定承認又は相続放棄をする前に、一定の処分行為等をした場合、法律により単純承認をしたものとみなされます。これを法定単純承認といいます(民法第921条)。
法定単純承認事由
民法は、法定単純承認事由について、次のように規定しています。
法定単純承認
第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
そして、単純承認したとみなされた場合の効果について、次のように規定しています。
単純承認の効力
第920条
相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。
相続人が相続財産を処分する行為は、相続財産が相続人の財産となったことを前提とする行為であるため、その行為には単純承認の意思が含まれていると解されています。また、処分を信頼した第三者の利益を保護する必要もあることから、法定単純承認事由に該当する場合、相続人は被相続人(故人)の権利義務をすべて引き継ぐことになります。
処分行為の意義
法定単純承認事由の処分行為とは、相続財産の現在の状態や性質を変える行為をいい、不動産や自動車といった相続財産の売却などの法律行為のみならず、遺産に含まれる建物の取り壊しといった事実行為も含まれます。
なお、処分行為の時期について判例は、相続人が限定承認又は相続放棄前になされた処分のみが法定単純承認事由にあたるとし、限定承認又は相続放棄後になされた処分については、前記事由にあたらず、別途債権者等に対して損害賠償責任を負うものとしています。
法定単純承認の具体例
法定単純承認事由の具体例は、以下のとおりです。
①被相続人の死亡後、同人の預金を払戻し、入院費や葬儀費用に支出した。 | 期限の到来した債務を、被相続人の遺産から支払う場合は、財産の保存行為として、相続財産の処分行為には該当しないと解されています。 また、葬儀費用は相続債務ではないため、形式的には相続財産の処分に該当する可能性がありますが、社会通念上相当な金額であれば、921条1項の処分にはあたらないとされています。 |