基礎知識

単純承認と限定承認

単純承認とは、相続人が故人の権利義務(財産や負債)を全て承継することをといいます。
一方、限定承認とは、故人の権利義務(財産や負債)を全て承継するものの、負債については、承継した財産の限度でしか責任を負わない、という方法です。
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、限定承認又は相続放棄の申述をしない場合、単純承認をしたものとみなされます(期間延長の場合を除く)。

法定単純承認事由

相続人は、次に掲げる一定の事由がある場合、相続を単純承認したものとみなされます(民法921条)。たとえ相続開始から3か月以内であっても、該当する場合は単純承認したものとみなされますので、相続放棄や限定承認を検討している場合には、十分注意する必要があります。

1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.相続人が915条第1項の3ヶ月(熟慮期間)内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

限定承認の手続

限定承認は、相続によって得た財産の範囲で相続債権者及び受遺者に弁済し、なお残余財産があれば、限定承認をした相続人が取得するという一種の清算手続きです。
限定承認手続きの流れは、概ね以下のとおりです。

①相続財産の目録の作成 債務を弁済する原資となる財産の内容等を明らかにすることで、債権者等の利益を保護する必要があるため、目録の作成が義務付けられています。ただし、当該目録は、知ることのできた限度で作成すればよく、調査にも関わらず財産や負債を明らかにすることができなか
②限定承認の申述 相続人が複数いる場合には、相続放棄をした者を除き、共同相続人全員が共同して申述する必要があります。
③限定承認の申述受理の審判 限定承認の要件を具備しているか否か等を審査の上、申述受理又は却下の審判がなされます。
④相続財産管理人の選任 相続人が一人の場合はその方が、複数いる場合は裁判所が相続人の中から一人を相続財産管理人に選任します。
⑤相続財産管理人の選任 相続人が一人の場合はその方が、複数いる場合は裁判所が相続人の中から一人を相続財産管理人に選任します。
⑥相続債権者等に対する公告・個別催告 相続財産管理人は、官報により、すべての相続債権者及び受遺者に対し、請求の申出をすべき旨を公告し、かつ、知れたる債権者及び受遺者には、各別に申出の催告をしなければなりません(927条)。
⑦弁済のための相続財産の換価 前記相続債権者等に弁済するため必要があるときは、相続財産を競売によって換価するのが原則となります(932条)。
⑧相続債権者等への弁済 換価財産をもって、相続債権者等への弁済を行います。支払いきれない場合は、按分弁済となります。
⑨残余財産の取得 相続債権者等に弁済した後、残余財産があれば、限定承認をした相続人がこれを取得します。

関連記事

相続放棄の注意点

目次相続放棄の注意点(法定単純承認)法定単純承認事由法定単純承認第921条単純承認の効力第920条処分行為の意義法定単純承認の具体例 相続放棄の注意点(法定単純承認) 相続人は、限定承認又は相続放棄をする前に、一定の処分 … 続きを見る>

相続放棄に必要な書類

相続放棄に必要な書類は、以下のとおりです。 基本書類 1.相続放棄の申述書 2.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 3.被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を証する住民票除票又は戸籍の附票 4.申述 … 続きを見る>

相続放棄とは

相続放棄とは、相続が開始した場合に、相続人が被相続人(故人)の権利義務を一切承継せずに放棄することをいいます。 相続放棄の申述人 申述人とは、相続放棄する旨を家庭裁判所に申し立てる方のことをいいます。原則として相続人が申 … 続きを見る>

限定承認とは

限定承認とは、故人の権利義務(財産や負債)を全て承継するものの、負債については、承継した財産の限度でしか責任を負わない、という方法です。 限定承認の手続 限定承認は、相続によって得た財産の範囲で相続債権者及び受遺者に弁済 … 続きを見る>
相続放棄手続きに関するご相談は
弁護士法人中部法律事務所にお任せください。