当事務所弁護士の解決方法
相続人関係
・被相続人:兄
・相続人:妹
解決内容
依頼者様は5人きょうだいで、長兄の方が亡くなりました。長兄には子供がなく、妻とお母様が相続人となりました。お母様と4名の弟妹は長兄の財産を相続する意思がなく、借金があるかどうかにかかわらず相続放棄をしたいとご希望で、お母様と弟妹4名全員からご依頼を受けました。ご依頼の時点で被相続人の死亡から1か月以上が経過していました。
当事務所の弁護士は直ちに準備をし、ご依頼から1か月以内に、まずお母様の分の相続放棄申述を行い、無事に受理されました。
お母様の相続放棄によって第二順位の相続人がいなくなり、第三順位である兄弟姉妹が相続人となりました。そこで続いて弟妹4名分の相続放棄申述を行い、無事に受理されました。
ご依頼から全員の相続放棄申述受理まで2か月未満で解決することができました。
事件解決までの流れ
被相続人死亡
・7月中旬
ご相談・ご依頼
・8月下旬
相続放棄申述(第2順位)
・9月下旬
相続放棄申述(第3順位)
・10月中旬
ご利用にあたっての注意事項
● 守秘義務および個人情報保護のため、実際の解決実績を基に、依頼者様および事件を識別できないよう編集を加え、掲載しております。
● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。