当事務所弁護士の解決方法
相続人関係
・被相続人:伯母
・相続人:姪
解決内容
亡くなられた伯母の相続関係を調査し、家庭裁判所に相続放棄を申述し、受理されました。
名古屋市にお住まいのAさんのところに、従兄弟の代理人弁護士から相続放棄をした旨の通知が届きました。
通知によると、従兄弟の母親が死亡し、多額の借金があったため、母親の相続人(従兄弟達と配偶者)は全員相続放棄をしたとのことでした。そして、Aさんの父親は既になくなっていたため、父親の代襲相続人として、AさんとAさんの姉のところに通知がきたようです。
そこで、当事務所弁護士がAさんらの代理人となって相続関係の調査を行い、相続放棄の手続をとりました。その結果、Aさんらは伯母の借金を相続せずにすみました。
事件解決までの流れ
ご相談・ご依頼
・3月下旬
※相続人調査
相続放棄の申述
・5月上旬
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