相続放棄の申述のためには家庭裁判所に行く必要がありますか。郵送での手続は可能ですか?
相続放棄の申述は、裁判所に行かなくても、郵送でも可能です。
1.相続放棄の申述方法、郵送でも可能か
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行う必要があります。申述方法としては、次の方法があります。
①裁判所の窓口に持参する
家庭裁判所の窓口の受付時間は、一般的には月曜日から金曜日(祝祭日及び年末年始を除く。)の午前9時頃からお昼まで、午後1時から午後4時頃までです。但し、窓口の受付時間は、各裁判所によって異なりますので、事前に管轄の家庭裁判所に確認した方が無難です。また、窓口で申請書を作成される場合は、時間に余裕をもって行く必要があります。
窓口では、一人800円の収入印紙を貼付の上、申述書及び添付書面、郵券等を提出します。印紙については、裁判所に売店があれば、売店で購入することもできます。申請書に受付印をもらいたい場合は、予め申述書の控えを持参する必要があります。
また、戸籍などの還付を受けたい場合は、還付の可否を予め裁判所に確認の上、可能な場合は戸籍の写し(コピー)を一緒に提出するようにします。
②郵送で提出する
相続放棄の申述は、郵送によって行うこともできます。必要な書類等は上記と同じですが、書類の不備や差替え等に備えて、期限には十分余裕をもって送付することが重要です。
また、控えに受付印をもらいたい場合や戸籍の還付を受けたい場合は、返信用封筒も同封する必要があります。
2.相続放棄申述後の裁判所とのやり取り
家庭裁判所に書類を提出した後、書類の不備や追加書類の依頼等がある場合は、裁判所から連絡があります。追加書類の提出等は郵送でも可能ですが、書類の訂正の場合は、裁判所の窓口に行ったほうがスムーズです。
仕事をしている場合、平日の日中になかなか時間の調整がつかないこともありますので、その意味でも早めに手続きを行うことをお勧めします。
また、相続放棄が受理された後に、相続放棄申述受理証明書を請求する場合も、郵送でのやり取りが可能です。
3.弁護士に依頼した場合
相続放棄の申述を弁護士に依頼した場合には、弁護士が代理人として全て代わりに行いますので、書類を作成したり裁判所に行ったりする必要はありません。