相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないですか。
相続放棄をしたとしても、原則として生命保険金を受け取ることは可能です。生命保険契約は、第三者のためにする契約であるため、当該契約によって受取人と指定された方は、その方固有の権利として保険金を受け取ることができます。
したがって、相続放棄をしたとしても保険金を受け取ることができますし、受け取ったからといって法定単純承認事由に該当するということはありません。たし、この場合の保険金は、相続税の課税上は、相続財産とみなされます。
例外的に、保険契約で受取人が被相続人と指定されている場合は、保険金請求権は相続財産となりますので、相続放棄をした場合、保険金を受領することはできなくなります。