相続放棄した場合、不動産の管理はどうなりますか。
相続人は、相続放棄をしたとしても、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、不動産の管理をしなければなりません(民法第940条)。
ここで「その放棄によって相続人となった者」とは、次順位の相続人のことを指します。
例えば、第一順位の相続人である子全員が相続放棄をした場合、第二順位の相続人である親等がこれにあたり、親等が既に死亡している場合は、第三順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹や甥姪がこれにあたります。第三順位の相続人も含めて相続人全員が相続放棄をした場合は、相続財産管理人が相続財産を管理することになります。
したがって、相続人は相続放棄が受理されたとしても、権限のある方に管理を引き継ぐまでは、管理責任を免れることはできないということになります。
(相続の放棄をした者による管理)
1.相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2.第645条 、第646条 、第650条第1項 及び第2項 並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。