相続放棄した場合、被相続人の預貯金はどうなりますか。
相続人が相続放棄をした場合、被相続人(故人)の遺産は、同順位の他の共同相続人に帰属します。同順位の相続人全員が相続放棄し、後順位の相続人も全員が相続放棄した場合は、相続財産管理人が選任されればその方が他の相続財産も含めて清算・処分を行います。この場合に、相続財産が全体としてプラスであれば、余剰財産は国庫に帰属します。
したがって、預貯金については、相続を承認する相続人がいればその方に帰属し、相続人全員が相続放棄などにより不存在となった場合は相続財産管理人が処分・清算を行うことになります。