よくあるご質問

他の相続人から、遺産分割協議書に押印するよう求められました。何ももらわない場合でも、相続放棄手続は必要でしょうか。

相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産(借金など)があります。
プラスの財産については、遺産分割協議により、相続人間で自由に分配割合を決めることができます。例えば、長男が不動産を取得し、二男と長女は預貯金を取得する、などの方法です。
しかし、マイナスの財産については、仮に相続人間で分割したとしても、債権者との関係では、法定相続分にしたがった支払義務を免れることはできません。
そのため、財産と負債を全て長男が引き継ぐという遺産分割協議をした場合であっても、万が一長男が負債を支払わなかった場合、債権者から法定相続割合にしたがった請求を受ける可能性があります。
したがって、借金が全くないことが確実であるような場合を除いて、相続財産をもらわない場合は、家庭裁判所で相続放棄をしておいた方が安全です。なお、相続放棄は3か月という期間がありますので、早めに手続をとる必要があります。

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