よくあるご質問

不動産と借金があり、全部でプラスになるかマイナスになるか分かりません。このような場合はどうすればよいですか。

そのような場合には、第一に相続の承認・放棄をする期間の伸長申立(民法915条1項但書)を検討し、遺産の状況や相続人の意向に応じて、限定承認の方法も検討するとよいでしょう。
期間の伸長申立は、被相続人が会社経営者であった場合や、遺産内容が複雑な場合に、遺産の内容を精査するための時間を得る方法として有用です。
限定承認は、相続を承認するものの、相続によって得た財産の限度で、相続債務(借金など)の責任を負う方法です。遺産が全体として債務超過かどうか不明な場合や、事業承継のために相続財産の一部を買い取りたい場合などに使われますが、手続が煩雑であることや、遺産調査の時間がない場合は期間の伸長申立を行えばよいことから、実務上はあまり使われていません。

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