よくあるご質問

相続放棄をした場合でも、遺族年金の受取は可能でしょうか。

遺族年金は、被相続人(故人)と生計を同じくしていた遺族の生活保障として支給されるものです。
受給権者など支給要件は法定されており、相続放棄の有無や遺産分割の有無とは関係ありません。
したがって、相続放棄をした場合でも、遺族年金の受取は可能です。

国民年金法

(支給要件)

第37条

遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。

一.被保険者が、死亡したとき。
二.被保険者であつた者であって、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。
三.老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき。
四.第26条ただし書に該当しないものが、死亡したとき。

(遺族の範囲) 

第37条の2

遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。 

1.配偶者については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。
2.子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
3.被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
4.第1項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によって生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

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