相続放棄をした場合でも、高額医療費の還付金は受け取れますか。
高額医療費の還付金は、相続放棄をした場合、受け取れる場合と受け取れない場合があります。
1.受け取れる場合
高額医療費の還付金を請求する権利は、世帯主又は組合員健康保険の被保険者にあるとされています。世帯主又は被保険者が被相続人(故人)以外の者であれば、その者の権利として、還付金を請求・受領することができます。
この場合、相続放棄の有無は関係ありません。
2.受け取れない場合
世帯主又は被保険者が被相続人(故人)であった場合、還付金は被相続人の財産となります。つまり被相続人の遺産となるため、相続放棄をした場合は受け取ることはできません。
国民健康保険法
(高額療養費)
第57条の2
1.保険者は、療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額若しくは第56条第2項の規定により支給される差額に相当する額を控除した額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、世帯主又は組合員に対し、高額療養費を支給する。ただし、当該療養について療養の給付、保険外併用療養費の支給、療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは特別療養費の支給又は第56条第2項の規定による差額の支給を受けなかつたときは、この限りでない。
2.高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。