相続放棄をした場合でも、死亡退職金を受け取れますか。
死亡退職金とは、被相続人(故人)が勤務していた会社等から支払われる退職金のことです。相続放棄をしても死亡退職金を受領できるかどうかは、当該死亡退職金が相続財産といえるかどうかの問題です。
1.受給権者に関する法令や退職金支給規定がある場合
退職金規定や法令により受取人が規定されているような場合は、一般的に遺族の生活保障金としての性質を有することから、退職金は相続財産ではなく、遺族固有の権利ということになります。したがって、この場合には相続放棄をしても死亡退職金を受領することができます。
2.受給権者に関する法令や退職金支給規定がない場合
受給権者に関する法令や退職金支給規定がない場合は、死亡退職金が相続財産に含まれる余地があります。ただし、この場合であっても、退職金の支給が遺族の生活保障の趣旨で支給されたと認められる場合には、相続財産ではないと判断されることもあります。
相続放棄をした場合で、死亡退職金の受領に迷われるケースでは、受領前に弁護士にご相談ください。