相続放棄をした場合でも、未支給年金は受け取れますか。
未支給年金とは、年金を受けている方が死亡したときに、まだ受け取っていない年金のことです。
未支給年金は、死亡した年金受給者の「配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹」であって、「死亡の当時に生計が同一だった方」が受給することができます(国民年金法19条1項、厚生年金保険法37条1項、国家公務員共済組合法44条、地方公務員等共済組合法47条など)。
未支給年金は、一定の遺族に対して未支給の年金の支給を認めたものであり、相続の対象となるものではないので、相続放棄をした場合でも受け取ることができるとされています。