相続放棄をした場合であっても、相続財産の管理責任や管理義務は残りますか?
相続人は、相続放棄した場合であっても、相続財産を現に占有しているときには、相続放棄をした後も、新たに相続人となる者又は他の共同相続人、相続財産清算人による現実の管理ができるまでの間、自己の財産と同一の注意をもって相続財産を継続して保存する義務を負うとされています(民法940条)。
なお、ここにいう保存の内容としては、現状を維持する行為等に限られ、相続財産の処分行為を行うことはできません。
1.相続放棄と管理責任、管理義務
相続放棄をした場合、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。しかし、相続放棄をしたからといって、相続財産を放置してもいいとなれば、建物の倒壊などにより第三者に損害を与える可能性があります。
民法940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」と定めています。
すなわち、相続放棄をした相続人であっても、現に占有している相続財産については、他の相続人や相続財産清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間は、自己の財産と同一の注意をもってこれを保存しなければならないということになります。
ここでいう保存とは、相続財産の現状を維持する行為に限られ、例えば相続財産である建物が倒壊しないように適切な修繕をするといった、自己の所有物と同様の管理を行う義務のことをいいます。相続財産の処分行為を行うことはできません。
この義務を怠ったことにより、第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償する責任が生じます。
2.管理責任や管理義務を放棄したい場合の方法
相続放棄をした相続人が実際に占有していない相続財産については、管理義務を負うことはありません。また、仮に現に占有していた場合であっても、相続人や相続財産清算人に引き渡したときは、管理義務を免れることになります。
そこで、相続財産の管理責任や管理義務を負う相続人がその責任や義務を放棄したい場合は、次の方法をとる必要があります。
- ①他の相続人に引き渡す
- 他に相続放棄をしていない相続人(次順位の相続人を含みます。)がいるときは、その相続人に対して相続財産を引き渡せば、管理義務を免れることができます。
- ②相続財産清算人の選任申立てを行い、選任された清算人に引き渡す
- 相続人が全員相続放棄をするなどして相続人が誰もいなくなったときは、裁判所に対して相続財産清算人の選任申立てを行うことができます。そして、相続財産清算人に対して相続財産を引き渡せば、管理義務を免れることができます。
参考条文
民法
(相続の放棄をした者による管理)
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
2 第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。