相続放棄をしても、形見分けとして遺品をもらうことはできますか?
形見分けであっても、財産的価値のある遺品を取得した場合、法定単純承認に該当するおそれがあります。
一方、財産的価値がない遺品であれば、これを形見分けとしてもらったとしても、法定単純承認に該当しないものと考えることができます。
1.形見分けとは
形見分けとは、被相続人の遺品(家具やアクセサリー、衣服や雑貨等)を、親族や親しかった友人などで分け合うことをいいます。
2.相続放棄と形見分け
では、相続放棄をした場合でも、遺品の形見分けを行ってもよいのでしょうか。
相続放棄は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(借金など)も一切承継しない(最初から相続人とならなかったものとみなされる)手続きです。
民法は、一定の処分行為をした場合、相続を承認したものとみなす、という規定をおいています(民法921条)。これを「法定単純承認」といいます。法定単純承認とみなされる行為には、被相続人の財産の全部又は一部の処分(売却等)や財産の全部又は一部の隠匿等があります。
形見分けをする遺品に財産的価値がある場合、その遺品を取得すると法定単純承認に該当するおそれがあります。一方、形見分けをする遺品に財産的価値がない場合には、法定単純承認に該当しないものと考えられます。
法定単純承認に該当する行為を行った後に、相続放棄の申述をしても相続放棄が認められません。
また、相続放棄の申述をした後に、民法921条3号所定の法定単純承認に該当する行為(相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった)を行った場合、原則として相続放棄の効力が認められません。
3.裁判例
形見分けが「隠匿」にあたるか否かが問題となった事案では、相続人が、被相続人のスーツ、毛皮、コート、靴、絨毯等一定の財産価値を有する遺品のほとんどすべてを自宅に持ち帰った行為は、形見分けを超えるものであり、民法921条3号の「隠匿」にあたるとした裁判例があります(東京地判平成12年3月21日)。
参考条文
民法
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。