よくあるご質問

相続放棄を自分で申し立てることはできますか。

相続放棄の手続は、弁護士や司法書士、行政書士等に依頼せず、ご自身で行うことができます。戸籍等必要な書類を揃えて、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判に申立を行います。ただし、3か月という限られた期限内に手続きを取る必要がありますので、迅速に行って頂く必要があります。

家事審判規則
第99条 相続に関する審判事件は、被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所の管轄とする。

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