相続放棄を自分で申し立てることはできますか。 相続放棄の手続は、弁護士や司法書士、行政書士等に依頼せず、ご自身で行うことができます。戸籍等必要な書類を揃えて、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判に申立を行います。ただし、3か月という限られた期限内に手続きを取る必要がありますので、迅速に行って頂く必要があります。 家事審判規則 第99条 相続に関する審判事件は、被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所の管轄とする。
打ち合わせはどのような方法で行いますか。法律事務所に行く必要がありますか。 ご依頼後の打ち合わせは、ご希望に応じて、電話、面談、メール、LINE、スマホやパソコンでのテレビ会議(WEB会議)で行っております。事務所にお越しいただく必要はございません。 テレビ会議(WEB会議)はZoom、Skyp … 続きを見る>
弁護士費用をクレジットカードで支払うことはできますか。また、分割払いや後払いは可能でしょうか。 ご来所いただく場合であれば、弁護士費用(着手金、報酬金、実費)は、各種クレジットカードでお支払いいただくことができます(VISA、MasterCard、JCB、American Express、Diners Club、銀 … 続きを見る>
法律相談をしたことは他の人に知られますか。 いいえ。そのようなことはありません。 弁護士は下記の弁護士法の規定により、法律上の守秘義務を負っています。 当事務所は当然これを遵守しておりますので、法律相談をしたことやその内容について他の人(相手方も含む)に知られるこ … 続きを見る>
無料相談の後、依頼しなくても大丈夫ですか。依頼を求められることはありませんか。 依頼をお考えになるかどうかは相談者様のご判断にお任せしております。 当事務所では、弁護士から依頼を求めることはいたしません。依頼を希望される相談者様に対してのみ、契約手続をご案内させていただきます。 ご安心して、無料相談 … 続きを見る>