相続放棄申述の受理通知書と受理証明書は何が違うのでしょうか?
「相続放棄申述受理通知書」とは、家庭裁判所が相続放棄を申述した相続人に対し、申述が受理されたことを通知する書面です。
これに対して、「相続棄申述受理証明書」とは、家庭裁判所が相続放棄の申述が受理されたことを証明する書類です。
1.相続放棄申述の受理通知書と受理証明書の違い
違いは、受理されたことを「通知」する書面であるか、受理されたことを「証明」する書面であるか、です。
発行される方法にも違いがあります。受理通知書は、相続放棄が受理されれば、家庭裁判所から申述人宛に送付されてきます(費用はかかりません)。一方、受理証明書は、受理通知書が交付された後に、申述人が別途家庭裁判所に請求(発行手数料は1通150円)しなければ発行されません。
2.相続放棄申述受理証明書の効力、有効期間
上記のとおり、申述受理通知書は通知書、申述受理証明書は証明書、という違いがあるため、従前は、相続登記や相続手続きにおいては、受理証明書を使用しなければならない、という取り扱いがされてきました。
しかし、2つの書面に実質的な違いはないため、近年では相続登記を含め、相続手続きの必要書類として申述受理通知書でも可能というところが多くなってきています。なお、受理通知書は再発行を受けることができませんが、受理証明書は何通でも発行をうけることができます。
また、申述受理通知書、申述受理証明書には有効期間はありません。したがって、どんなに古い日付のものでも、相続放棄が受理されたことの証明書として使用可能です。