よくあるご質問

借金の保証人になっている場合でも、相続放棄できますか。

相続人が、被相続人(故人)の借金の保証人になっている場合、相続放棄自体をすることは可能ですが、保証債務を免れることはできません。これは、保証債務は相続とは関係のない相続人自身の債務であるためです。
ただし、被相続人にその他の債務がある場合、相続放棄をすることによって、当該債務については相続しないことができます。
なお、被相続人が第三者の保証人になっていた場合の当該保証債務については、被相続人の債務(遺産)であることから、相続放棄をすることによって、支払義務を免れることができます。

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