よくあるご質問

相続放棄をした場合でも、香典はもらってよいのでしょうか。

香典は、被相続人の葬儀に関する出費に充てる事を主な目的として、葬儀の主宰者(喪主のことです)になされた贈与の性質を有する金員であるため、遺産・相続財産ではありません。  したがって、相続放棄をした(する予定)であっても、香典を受け取ることができます。

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