相続放棄をした場合、被相続人(亡くなった人)の医療費や入院費を支払う必要がありますか?
相続放棄をした場合、原則として被相続人の入院費・医療費の請求については支払う必要がありません。被相続人の入院費等は、相続債務であるため、相続放棄をすると承継しないためです。
目次
1.相続放棄する場合、入院費・医療費を支払う必要があるか
被相続人(亡くなった人)の入院費や医療費は、相続債務であるため、相続放棄をすれば支払う必要はありません。
相続放棄をした相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされるため、被相続人の財産や負債を一切承継しません。
2.相続放棄をしても支払う必要があるケース
ただし、次のような場合は、相続放棄をした場合でも支払う必要があります。
2-1.入院費や医療費の支払いについて、保証人になっている場合
入院時等に記入する書類の中に、医療費等の保証人の欄があり、その欄に保証人として署名捺印した場合は、相続放棄をしたとしても、支払う必要があります。
相続放棄は、あくまで被相続人の債務を承継しない手続きであり、保証人としての債務は保証をした人自身の債務であるためです。
2-2.法定単純承認事由に該当する場合
法定単純承認事由とは、相続財産を処分するなど、一定の事由に該当すれば、相続放棄をしたかどうかにかかわらず、相続を承認したものとみなされる制度です(民法921条参照)。
例えば、相続人が被相続人の預貯金を私的に使用した場合や、遺産を売却してお金に換えた場合、被相続人の債務を被相続人の財産から支払った場合などがあります。
3.入院費や医療費を支払いたい場合
相続放棄をするものの、心情的に病院の入院費や医療費だけは支払いたい、というケースは少なくありません。
そのような場合は、被相続人の財産から支払うのではなく、相続人自身の財産から支払うことで、前述の法定単純承認になるリスクを避けることができます。
参考条文
民法
(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。