相続人の中に、未成年者がいます。この場合、誰が手続をする必要がありますか。
相続人の中に未成年者の方がいる場合、その方の相続放棄は、法定代理人である親権者が行います。
なお、相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に、家庭裁判所に対して行う必要があります。
親権者が未成年者の法定代理人として相続放棄を行う場合は、上記期間は親権者について判断されます。すなわち、親権者が、未成年者のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄の申述をすればよいことになります。
なお、相続開始時に未成年者の法定代理人がいない場合、例えば相続開始時に戸籍上の親権者が行方不明のような場合は、当該未成年者のために家庭裁判所で未成年後見人を選任してもらい、選任された未成年後見人が未成年者の法定代理人として相続放棄の手続を行います。