よくあるご質問

親の生命保険がわからない場合、どのように調べればいいですか?

親が死亡した場合や、認知症などにより判断能力がなくなったときは、相続人(推定相続人)は生命保険契約照会制度を利用して、親の生命保険の有無等を調べることができます。

1.生命保険契約照会制度とは

生命保険契約照会制度とは、一般社団法人生命保険協会に対し、故人の保険契約の有無等について照会することのできる制度です。

一般社団法人生命保険協会には、日本国内の全ての生命保険会社が加入しているため、一度に全ての生命保険会社の契約の有無を確認できるメリットがあります。

2.どのような場合に利用できるか

生命保険契約照会制度を利用できるのは、次の場合です(平時利用)。

※災害救助法が適用された地域において被災し死亡又は行方不明となった場合で、当該災害による家屋等の流失又は焼失等により生命保険契約に関する請求が困難な場合に生命保険契約の有無を確認する「災害時利用」もあります。

  1. 故人である親(親族等)が死亡し、その加入している生命保険会社がわからないような場合
  2. 親(親族等)が認知症等により判断能力が低下している場合(医師の診断、資金が緊急に必要等の条件を満たす必要があります。)

3.利用できる人

生命保険契約照会制度は、次の人が利用できます。

死亡の場合

  1. 照会対象者の法定相続人
  2. 照会対象者の法定相続人の法定代理人(法定代理人とは、親権者、未成年後見人、成年後見人等です)
  3. 照会対象者の法定相続人の任意代理人(任意代理人は、弁護士、司法書士、行政書士に限ります)
  4. 照会対象者の遺言執行者
  5. 照会対象者の遺言執行者の任意代理人(任意代理人は、弁護士、司法書士、行政書士に限ります)

認知症等の場合

  1. 照会対象者の法定相続人
  2. 照会対象者の任意代理人(任意代理人は、弁護士、司法書士、行政書士に限ります)
  3. 照会対象者の任意後見制度に基づく任意代理人(任意代理人は、弁護士、司法書士、行政書士に限ります)
  4. 照会対象者の3親等以内の親族
  5. 照会対象者の3親等以内の親族の任意代理人(任意代理人は、弁護士、司法書士、行政書士に限ります)

※認知症等の場合は、照会対象者に法定代理人や任意代理人(任意後見制度利用で生命保険契約の代理権がある場合)が存在する場合、当該代理人以外は本制度を利用できません。

4.手続きの流れ、必要書類

生命保険契約照会制度を利用した場合の手続きの流れや必要書類は次のとおりです。

手続きの流れ

  1. 一般社団法人生命保険協会のHPより、契約照会システムへのユーザー登録
  2. 契約照会システムから必要事項を入力し、必要書類を提出(オンライン又は郵送)
  3. 不備がなければ、利用料の支払い(クレジットカード、コンビニ払い等)
  4. 調査結果の受領
  5. (調査の結果、契約があった場合)当該生命保険会社に対し、保険金を請求

必要書類

  1. 協会所定の申請書
  2. 照会者の本人確認書類
  3. 照会対象者と照会者の関係を示す戸籍、登記事項証明書等
  4. (任意代理人に依頼する場合)委任状
  5. (認知症等の場合)協会所定の診断書

5.利用にかかる料金

利用にかかる料金は、照会対象者1名につき、3,000円です。

6.弁護士に依頼した場合

弁護士に依頼した場合、上記の任意代理人として照会手続きを行うことが可能です。

関連記事

法律相談をしたことは他の人に知られますか。

いいえ。そのようなことはありません。 弁護士は下記の弁護士法の規定により、法律上の守秘義務を負っています。 当事務所は当然これを遵守しておりますので、法律相談をしたことやその内容について他の人(相手方も含む)に知られるこ … 続きを見る>
相続放棄手続きに関するご相談は
弁護士法人中部法律事務所にお任せください。