よくあるご質問

相続財産管理人とは、何をする人ですか。

相続財産管理人とは、被相続人(亡くなった方)の財産及び負債を調査し、財産を換価した上で、相続債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして相続財産の清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させる職務を行う者のことです。
相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含まれます。)、家庭裁判所は、相続人や利害関係人等の申立てにより、相続財産の管理人を選任します。

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