相続財産管理人とは、何をする人ですか。 相続財産管理人とは、被相続人(亡くなった方)の財産及び負債を調査し、財産を換価した上で、相続債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして相続財産の清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させる職務を行う者のことです。 相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして、結果として相続する者がいなくなった場合も含まれます。)、家庭裁判所は、相続人や利害関係人等の申立てにより、相続財産の管理人を選任します。
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法律相談をしたことは他の人に知られますか。 いいえ。そのようなことはありません。 弁護士は下記の弁護士法の規定により、法律上の守秘義務を負っています。 当事務所は当然これを遵守しておりますので、法律相談をしたことやその内容について他の人(相手方も含む)に知られるこ … 続きを見る>
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