よくあるご質問

父が亡くなる前に、相続放棄をすることはできますか。

相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に対して行います。
したがって、被相続人の死亡前に、相続放棄をすることはできません。なお、推定相続人(被相続人が死亡した場合に、相続人となる方のことです)の間で、遺産をもらわないと表明し、一筆書いていた者がいたとしても、当該書面に法律上の効力はありません。

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