よくあるご質問

相続放棄をしても、特別縁故者として遺産をもらうことはできますか。

相続放棄した場合でも、特別縁故者として相続財産分与の申立ができます。
ただし、特別縁故者として相続財産の分与を受けるためには、
①被相続人と生計を同じくしていた者
②被相続人の療養看護に努めた者
③その他被相続人と特別の縁故があった者
のいずれかに該当する必要があります。
なお、分与請求をして認められた場合には、「清算後残存すべき相続財産の全部又は一部」が与えられることになります。

(相続人の捜索の公告)

第958条

前条第1項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。

(権利を主張する者がない場合)

第958条の2

前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。

(特別縁故者に対する相続財産の分与)

第958条の3

前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。

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