亡くなった人の過払い金を請求できますか。相続放棄した場合も可能ですか?
亡くなった人の過払い金は、その相続人が請求することができます。ただし、相続放棄した場合は、請求することはできません。
1.本人が死亡した場合の過払い金請求
過払い金とは、消費者金融会社やクレジットカード会社に対して払いすぎた利息のことをいいます。
過払い金の請求をすることができる本人が死亡した場合、その請求権は本人の相続人が承継します。したがって、過払い金返還請求手続きは、本人の相続人が行うことになります。
2.相続放棄した場合も過払い金を請求できるか
相続放棄は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切承継しないことになる手続きです。相続放棄をすると、被相続人が有していた過払い金返還請求権も相続しないことになるため、相続人が過払い金返還請求を行うことはできません。
被相続人が多額の借金をしていた場合、相続人は相続放棄を選択することが多いです。しかし、被相続人が平成21年頃より前から、継続的にキャッシングなどの取引をしていた場合、法定金利で計算すると過払い金が発生している可能性があります。
そのような場合は、貸金業者から被相続人の取引履歴を取り寄せ、「引き直し計算」(利息制限法に基づいた利率に直して利息を計算し直すことです。)を行います。
ご自身で行うのが難しい場合は、弁護士に依頼することも可能です。相続放棄には3か月という期間制限もあることから、早めに弁護士に相談する必要があります。