よくあるご質問

相続放棄をした後、把握していなかった財産が出てきました。相続放棄を撤回することはできますか。

相続放棄の申述を家庭裁判所に行い、受理された場合、後日に把握していなかった相続財産が見つかったとしても、相続放棄の撤回は認められません。
しかし、事情によっては、相続放棄の意思表示に錯誤があったとして、相続放棄の無効が認められる可能性がありますので、一度弁護士にご相談するのがよいでしょう。

(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)

第919条

相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
2.前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3.前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
4.第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

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