よくあるご質問

他の相続人から強く求められたため、よく分からないまま相続放棄をしてしまいました。相続放棄を取り消すことはできますか。

相続放棄は、第三者の詐欺等を理由に、取消すことができます。取消しができるのは、次のような場合です。

①未成年者が法定代理人(親権者等)の同意を得ないで単独でした場合
②成年被後見人が自ら放棄した場合
③被保佐人が保佐人の同意を得ないでした場合
④詐欺又は強迫によってなされた場合
⑤後見監督人がある場合に、後見人がその同意を得ずに被後見人を代理してした場合
⑥後見監督人がある場合に、未成年後見人がその同意を得ずにした同意に基づいて未成年被後見人がした場合

よくあるのは、④に該当するケースです。例えば、他の相続人から、被相続人(故人)に多額の借金があるから放棄をするよう勧められ、それを信じて放棄をしたような場合です。 
また、他の相続人などから相続放棄を強要され、抵抗できずに書類に署名してしまったような場合(強迫に該当する場合)にも、取消しが認められます。
取消しを行う場合は、その旨を家庭裁判所に申述する必要があり、また、追認をすることができる時から6か月間または相続の承認又は放棄の時から10年間行使しないときは、取消権は時効によって消滅します。

(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)
第919条 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
2.前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
3.前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
4.第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

関連記事

法律相談をしたことは他の人に知られますか。

いいえ。そのようなことはありません。 弁護士は下記の弁護士法の規定により、法律上の守秘義務を負っています。 当事務所は当然これを遵守しておりますので、法律相談をしたことやその内容について他の人(相手方も含む)に知られるこ … 続きを見る>
相続放棄手続きに関するご相談は
弁護士法人中部法律事務所にお任せください。