法定単純承認事由とは何ですか。
相続人は、民法921条に掲げる場合には、単純承認したものとみなされます。これを法定単純承認といいます。
具体的には、相続財産の処分(1号)、熟慮期間の徒過(2号)、限定承認・相続放棄をした後の背信的行為(3号)が規定されています。
(法定単純承認)
第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。