よくあるご質問

代襲相続人とは何ですか。

代襲相続とは、被相続人(亡くなった方)の子供や兄弟姉妹が、被相続人よりも前に死亡するなどした場合に、当該子供や兄弟姉妹の子供などが死亡した者の代わりに、被相続人の相続人となるという制度です。
例えば、父親が死亡し、相続人が子供3名の場合で、子供3名のうち1人が父親の死亡時点で既に死亡している場合は、その死亡した子供の子供(父親から見ると孫)が相続人となるような場合です。
このように、本来の相続人に代襲して相続人となる者を代襲相続人といいます。

なお、相続放棄では、代襲相続は発生しません。

(子及びその代襲者等の相続権)

第887条

1.被相続人の子は、相続人となる。
2.被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3.前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

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