被相続人が死亡してから1年後に、被相続人の債権者から内容証明が届きました。先順位の相続人全員が相続放棄をしていた事実を債権者からの通知で知った場合、相続放棄はできますか。
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に、管轄の家庭裁判所に対して行う必要があります。
先順位の相続人全員が相続放棄をし、自己が相続人となったことを債権者からの通知で初めて知ったような場合は、通知を受け取った日が「自己のために相続の開始があったことを知った時」と解されますので、原則としてその日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に対し相続放棄の申述をすることが可能です。