遺産相続で財産を全て長男に取得させたい場合、どのようにすれば良いですか?
遺産相続で長男が全ての財産を取得する方法には、①遺言、②遺産分割協議、③相続放棄、の3つの方法があります。それぞれ注意点等もあるため、早めに弁護士に相談して進めるとよいでしょう。
1.相続財産を全て長男へ取得させる方法
相続財産を全て長男へ取得させる方法には、次のものがあります。
①遺言
遺言は、被相続人が生前に自分の財産をどのように分けるか等について遺すものです。「財産は全て長男に相続させる」旨の遺言を遺すことにより、被相続人の死亡と同時に、長男が全ての財産を相続することになります(ただし、遺留分の問題があります)。
②遺産分割協議
遺産分割協議は、相続人全員が被相続人の財産について、誰がどのように相続するか話し合うことをいいます。長男が全ての財産を相続する旨の遺産分割協議が成立すれば、長男が全ての財産を相続することになります。
③相続放棄
相続放棄は、被相続人の財産・負債について一切承継しないための手続きです。相続放棄をするためには、被相続人の死亡等を知ったときから3か月以内に、管轄の家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
長男以外の相続人全員が相続放棄を行った場合は、長男が全ての財産・負債を単独で相続することになります。
2.遺産相続を長男だけにする場合の注意点
上記の方法を行うと、長男が全ての財産を相続することになりますが、注意点があります。
①遺言
前述のとおり、遺言で全ての財産を長男に相続させた場合で、他の相続人の遺留分を侵害しているときは、他の相続人から遺留分侵害額請求を受け、侵害額に相当する金銭の支払いを行う必要があります。遺留分侵害額請求について詳しくはこちらをご参照ください。
また、遺言で相続債務を長男に相続させた場合であっても、その内容を債権者に対抗することはできません。すなわち、債権者は、他の相続人に対し、法定相続割合に応じて、相続債務の履行を請求することができます。
②遺産分割協議
前述のとおり、遺産分割協議により長男が全ての財産を取得すると合意した場合は、その内容で財産の分配が確定します。
もっとも、遺産分割協議で長男が全ての相続債務を負担すると合意した場合であっても、その合意内容を債権者に対抗することはできません。すなわち、債権者は、他の相続人に対し、法定相続割合に応じて、相続債務の履行を請求することができます。
③相続放棄
前述のとおり、遺言や遺産分割協議の場合、遺言書や遺産分割協議の内容を債権者に対抗することはできませんので、債権者から相続債務の履行を請求される可能性があります。しかし、相続放棄をした場合、初めから相続人でなかったものとみなされるため、債権者からの相続債務の履行請求を免れることができます。
相続放棄は、被相続人の死亡等を知ったときから3か月の熟慮期間内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、申立てを行う必要があります。この期間を経過すると、原則として相続放棄ができなくなってしまいます。申立てに必要な資料を揃える時間もかかるため、早めに手続きを行うことが大切です。
以上のとおり、遺言、遺産分割協議、相続放棄には注意点がありますのでご参考ください。