亡くなった父には、財産もありますが借金もあります。長男が全てを引き継ぐ場合、どのような手続をすればよいですか
このように、複数相続人がいる場合で、その内一人だけに相続させたい場合、次のようにされるとよいでしょう。
質問の例で、長男以外の相続人は、熟慮期間の3か月以内に、亡父の最期の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申述を行うことができます。
相続放棄の申述後、相続放棄が受理された場合は、長男のみが亡父の相続財産及び相続債務を全て承継することになります。
なお、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書の中で長男のみが相続財産及び相続債務を承継するとした場合は、相続債務については協議内容を相続債権者に対して主張することはできませんので、注意が必要です。