次順位の相続人は、いつから3ヶ月以内に相続放棄すれば良いですか?
第二順位、第三順位の相続人は、先順位者全員の相続放棄を知ったときから3か月以内に、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。具体的には、先順位者からの連絡を受けた日、債権者からの通知書(督促書)を受け取った日、などとなります。
1.相続放棄の順位
まず、相続人となる方の範囲及び順番ですが、死亡した方の配偶者は常に相続人となります。
次に、配偶者以外の方は、次の順番で配偶者と共に相続人となります。
①第1順位 死亡した人の子供(その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります)
②第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
③第3順位 死亡した人の兄弟姉妹(その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、死亡した方の子供が相続人となります)
2.相続放棄の期限、相続放棄を知った日
相続放棄の期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」(民法915条1項)です。
第2順位以降の相続人は、先順位の相続人全員が相続放棄の申述を行い、それが裁判所で受理された事実を知ったときにはじめて、自己が相続人となったことを知ったといえますので、原則としてその時点から3か月以内に相続放棄を行う必要があります。
先順位の相続人と疎遠の場合は、債権者からの通知書(督促書)等によりはじめて先順位者全員の相続放棄を知った、というケースも少なくありません。その場合は、債権者からの通知書を受領した日が3か月の起算日となります。