よくあるご質問

次順位の相続人は、いつから3ヶ月以内に相続放棄すればよいですか

まず、相続人となる方の範囲及び順番ですが、死亡した方の配偶者は常に相続人となります。
 次に、配偶者以外の方は、次の順番で配偶者と共にに相続人となります。
①第1順位 死亡した人の子供(その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります)
②第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
③第3順位 死亡した人の兄弟姉妹(なお、その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、死亡した方の子供が相続人となります)
 そして、第2順位以降の方は、先順位の方がすべて相続放棄をし、それが裁判所で受理された事実を知ったときにはじめて、自己が相続人となったことを知ったといえますので、原則としてその時点から3か月以内に相続放棄を行う必要があります。

関連記事

法律相談をしたことは他の人に知られますか。

いいえ。そのようなことはありません。 弁護士は下記の弁護士法の規定により、法律上の守秘義務を負っています。 当事務所は当然これを遵守しておりますので、法律相談をしたことやその内容について他の人(相手方も含む)に知られるこ … 続きを見る>
相続放棄手続きに関するご相談は
弁護士法人中部法律事務所にお任せください。