次順位の相続人は、いつから3ヶ月以内に相続放棄すればよいですか
まず、相続人となる方の範囲及び順番ですが、死亡した方の配偶者は常に相続人となります。
次に、配偶者以外の方は、次の順番で配偶者と共にに相続人となります。
①第1順位 死亡した人の子供(その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります)
②第2順位 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
③第3順位 死亡した人の兄弟姉妹(なお、その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、死亡した方の子供が相続人となります)
そして、第2順位以降の方は、先順位の方がすべて相続放棄をし、それが裁判所で受理された事実を知ったときにはじめて、自己が相続人となったことを知ったといえますので、原則としてその時点から3か月以内に相続放棄を行う必要があります。