亡くなった夫の住宅ローンの連帯保証人になっています。相続放棄をすべきでしょうか?
亡くなった夫の住宅ローンの連帯保証人となっている場合、相続放棄をしたとしても、住宅ローンの支払い義務は残ります。ただし、団体信用生命保険(団信)に加入している場合は、夫の死亡により住宅ローンが完済されるため、まずは住宅ローンの契約内容等を確認することをお勧めします。
1.妻が連帯保証人となっている住宅ローンで、夫が死亡した場合
妻が亡くなった夫の住宅ローンの連帯保証人となっている場合、相続放棄をしたとしても、住宅ローンの支払い義務は残ります。
なぜなら、相続放棄によって支払義務が無くなるのは、相続債務(夫の債務)のみであり、保証契約に基づく債務は、妻と住宅ローン会社の契約に基づく債務(妻自身の債務)であるため、相続債務にはあたらないからです。
したがって、亡くなった夫に住宅ローン以外の借金等がある場合は、当該債務の相続を免れるために相続放棄を検討する余地はありますが、そうでない場合は相続放棄をするメリットはあまりないかもしれません。
この場合、①妻自身が住宅ローンを支払う、②相続した住宅を売却して住宅ローンの支払いに充当する(オーバーローンでない場合)、③妻自身が債務整理を行う、といった方法を検討する必要があります。
2.夫が団体信用生命保険(団信)に加入していた場合
亡くなった夫が団体信用生命保険等、死亡により住宅ローンが完済される保険に加入していた場合は、住宅ローンは保険金によって完済されるため、妻の連帯保証人としての支払義務も無くなります。
なお、団信を組んでいる場合、通常、住宅ローンの支払いに団信の保険料も組み込まれています。夫名義の銀行口座から住宅ローンの引き落としをしている場合は、口座の凍結や預金額の不足により、住宅ローンの遅滞がないよう注意する必要があります。遅滞が続くと、団信の契約が失効する可能性があります。団信の契約が失効すると、住宅ローンの残額の支払いが必要となってしまいます。
3.まとめ
一般的には、住宅ローンを組む際は団信への加入が求められます。ただし、病歴や持病により、団信への加入ができないケースもあります。また、フラット35のように、団信への加入が任意の住宅ローンもあります。
そのため、まずは住宅ローンの契約内容や保険の加入状況等を調査した上で、相続放棄するか否かの検討をするのがよいでしょう。よく分からない場合は、できるだけ早く弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。