よくあるご質問

亡くなった夫の住宅ローンの保証人になっています。相続放棄をすべきでしょうか。

亡くなった夫の住宅ローンの保証人となっている場合、相続放棄をしたとしても、住宅ローンの支払い義務は残ります。
 なぜなら、相続放棄によって支払義務が無くなるのは相続債務のみであり、保証契約に基づく債務は相続債務にはあたらないからです。
 したがって、亡くなった夫に住宅ローン以外の借金等がある場合は、当該債務の相続を免れるために相続放棄を検討する余地はありますが、そうでない場合は相続放棄をするメリットはあまりないかもしれません。
 なお、亡くなった夫が団体信用生命保険等、死亡により住宅ローンが完済される保険に加入していた場合は、住宅ローンは保険金によって完済されるため、保証人としての支払義務も無くなります。
 そのため、まずは住宅ローンの契約内容や保険の加入状況等を調査した上で、相続するか否かの検討をするのがよいでしょう。よく分からない場合は、できるだけ早く弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

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