被相続人が契約者となっている火災保険の名義変更をしても問題ないですか
相続放棄を行う予定である場合は、被相続人が契約者となっている火災保険の名義変更をすべきではありません。なぜなら、相続放棄をした者は、「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」(民法940条)とされており、火災保険の契約者の名義変更は、上記の管理行為に含まれないためです。
なお、もし火災保険の必要がある場合は、別途新たに火災保険を契約すればよいでしょう。
第940条(相続の放棄をした者による管理)
1.相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
2.第645条 、第646条 、第650条第1項 及び第2項 並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。