よくあるご質問

相続放棄後、債権者への通知や連絡などの対応は必要ですか?

相続放棄をした後、債権者へ通知する義務はありません。しかし、債権者からの督促を止める効果もあるため、督促等のある債権者に対しては、通知するほうがよいでしょう。

1.相続放棄後、債権者への通知義務はあるか

相続人は、債権者に対し、相続放棄をした旨を通知する義務はありません。

しかし、債権者へ通知などの対応をとる方が債権者との関係でスムーズなケースもあります。例えば、被相続人(亡くなった方)に借金があり、そのことを理由として相続放棄を行ったような場合です。

このような場合、通常債権者は相続人に対して書面等により督促などを行います。債権者からの督促がいつまでも来るのは、相続人にとってストレスであるため、相続放棄をした後は、相続放棄申述受理通知書又は相続放棄申述受理証明書の写しを郵送又はFAXすることにより、請求を止めることができます。

また、相続放棄予定であることを理由に、債権者からの請求を止めてもらっている場合も、相続放棄が完了した旨を通知するほうがよいでしょう。

2.債権者への通知方法

相続放棄をしたことを債権者に通知する方法としては、通常は「相続放棄申述受理通知書」又は「相続放棄申述受理証明書」の写しを、債権者に対し、郵送又はFAXする方法でよいでしょう。原本は1通しかないため、郵送する場合はコピーを送ったほうがよいでしょう。

なお、相続放棄の申述手続を弁護士に依頼している場合は、弁護士から通知してもらうことも可能です。

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