相続放棄をした場合、債権者にその旨を通知をする必要はありますか
相続人は、債権者に対し、相続放棄をした旨を通知する義務はありません。
しかし、被相続人(亡くなった方)に借金があり、そのことを理由として相続放棄を行ったような場合には、債権者に対し、相続放棄をした事を知らせた方がスムーズなケースもあります。例えば、相続放棄予定であることを理由に、相続人に対する債権者からの請求を止めてもらっているような場合です。
なお、債権者に知らせる方法としては、通常は「相続放棄申述受理通知書」又は「相続放棄申述受理証明書」の写しを、債権者に対し、FAX又は郵送する方法でよいでしょう。相続放棄手続を弁護士に依頼している場合は、弁護士から通知してもらうことも可能です。