よくあるご質問

相続放棄の理由が「関わりたくない」場合の申述書の書き方を教えてください

相続放棄の理由の書き方について、こう記載しなければならない、といったルールはありません。
「関わりたくない」場合の書き方は、「被相続人と疎遠だったので、相続人になりたくない」「被相続人の他の相続人と関わりたくない」といった簡潔な書き方でも大丈夫です。

1.相続放棄の理由とは

相続放棄をする場合、自己のために相続があったことを知った日から3か月以内に、管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります(民法915条1項)。

そして相続放棄の申述書には、相続放棄をする理由を記載する箇所があります。裁判所の書式では、予め以下の理由が記載されています。

  1. ①被相続人から生前に贈与を受けている
  2. ②生活が安定している
  3. ③遺産が少ない
  4. ④遺産を分散させたくない
  5. ⑤債務超過のため
  6. ⑥その他

2.相続放棄の理由が関わりたくない場合の書き方

上記のうち、⑥の「その他」を選んだ場合は、その具体的な内容を記載する必要があります。

相続放棄の理由が、「関わりたくない」という方も少なくありません。関わりたくない事情も、被相続人との生前の関係から関わりたくないケースもあれば、被相続人の相続人との関係から関わりたくないというケースもあります。

そのような場合の相続放棄の理由の書き方としては、

  • 被相続人と疎遠であったため、被相続人の相続に関わりたくない
  • 被相続人の遺産分割など、他の相続人と関わりたくない

といった簡単な記載でも構いません。

そもそも、相続放棄はどのような理由であっても、それが相続人の真意によるものであれば、認められます。したがって、あまり理由の記載で神経質になる必要はありません。正直に相続人になりたくない理由を簡潔に記載すればよいでしょう。

参考条文

民法

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

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